フリーランスや個人事業主にとって避けられない確定申告と納税。エンジニア、経営者として毎年納税している筆者にとっても悩ましい話です…。
ところで、現在お使いのパソコンについて税務申告はどうしていますか?
それ、確定申告で損してるかもしれませんよ…?
特にゲーミングPCなどの高価なBTOパソコンは、税務処理の仕方によっては節税につながることがあります。会計の記帳や税務処理は、最初はとっつきにくいですが、ポイントを押さえれば初めての人でも正しい知識を身につけることができます。
この記事ではフリーランスや小規模事業オーナーなどの個人事業主、中小法人の担当者向けに、ゲーミングPC等のBTOパソコンの税務上の取り扱い、優遇措置を活用した節税について解説しています。
まずは結論から
ゲーミングPC(BTOパソコン)の取得価額に応じて、該当する処理方法の中から有利なものを選択することになります。
取得価額 | 選択できる処理 |
---|---|
10万円未満 | 即時費用処理(消耗品) |
10万円以上20万円未満 | 通常償却 または 一括償却 または 少額減価償却資産の特例適用 |
20万円以上30万円未満 | 通常償却 または 少額減価償却資産の特例適用 |
30万円以上 | 減価償却固定資産として通常償却 |
なお「少額減価償却資産の特例」は以下で解説する条件をクリアした青色申告者にのみ認められる期間限定の制度です。
ゲーミングPCの経理処理チェックリスト
ゲーミングPCなどのBTOパソコンの会計・税務処理では以下の要点を押さえることが重要になります。
- 取得価額の決定
- 減価償却方法の選択
- 取得原価によって異なる制度と特例の確認
- 会計ソフトへの記帳・入力
それぞれ見ていきましょう!
ゲーミングPCの取得価額
まずは課税額の基礎となる「取得価額」を測定します。
ゲーミングPCを購入したときの領収書には数万円〜数十万の金額が記入されていると思いますが、そこにはモニタ(ディスプレイ)や送料の金額が含まれていることもありますよね。
でも「いったいどこまでを取得価額にしたらいいんだ…」となりますよね。
パソコンという資産がどのくらいの期間で費用化できるかの運命を分かつ「取得価額」はどのように決めたらいいのでしょうか?
どこまでを取得価額に含めるか
国税庁の指針によれば、取得価額の範囲は「通常1単位として取引されるその単位」となります。
例えば、窓につけるカーテンだったら、通常一つの部屋で数枚を組み合わせて使う(機能させる)ため、その数枚を「1単位」として考えます。2つの窓があれば、2組のカーテンの価額を1つのセットとして取得価額としていきます。
ゲーミングPCでも同様の考え方になります。
例えば、BTOで注文する場合にはカスタマイズ(オプションを付ける)することも多いと思いますが、増設したパーツの料金も1単位の取得価額に含まれます。通販で買った場合は送料や保証料も含まれますね。
さらに、デスクトップPCはモニタと一体として使用することが普通なので、モニタとデスクトップPCは1単位として考えます。
また、デスクトップの場合は一緒にマウスやキーボードなども購入するかと思いますので、それらも本体価格とまとめて取得価額を構成します。
取得価額の計算まとめ
取得原価の計算は以下のようになります。
取得価額 = 購入代価 + 付随費用
購入代価は領収書に記載された本体価格やモニタ、キーボードなどの額面価格です。
付随費用とは送料や延長保証料、追加サポート費用などが含まれます。
こうした細々した金額も合わせると1万円以上になることもあるので、取得価額に含めるのを忘れないようにしましょう…!
消費税の取扱い
取得価額に領収書に記入されている消費税を含めるかどうかは、申告者である個人事業主・法人が選択している経理方法によって変わります。
つまり税込経理をしている場合は税込価額、税抜経理であれば消費税を含まない価額で評価します。
ただし、免税事業者(課税売上高1000万円以下などの条件を満たす個人・法人)は税込の価額で評価することになります。
参考:法人税関係個別通達 消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて 平元直法2-1
ゲーミングPCの費用計上と特例
パソコンなど、長期(1年以上)に渡って使用し寿命があるような「有形固定資産」は、資産として貸借対照表(B/S)に計上し、耐用年数の間少しずつ費用化していく「減価償却」という会計処理をするのが原則となっています。つまり、全額を購入した年の費用とすることはできないんです。
とはいえ、ゲーミングPCのような比較的少額の資産は取得価額に応じて、事業年度の費用に計上できる場合と、原則のとおり固定資産として減価償却の対象となる場合があります(これが節税につながるポイント)。
収益がちゃんと上がっている年なら、できることなら早めに費用に落として税金を安く抑えたいですよね。
以下に、パソコンの取得価額の金額ごとにどのような処理になるのか整理してみました。
取得原価が10万円未満なら
取得価額が10万円未満であれば、消耗品となり(固定資産として扱われない)当事業年度の経費となります。この場合は全額費用として計上できます。
もし、そこまでハイスペックなPCを必要としない用途なら、10万円未満のPCを調達をするようにするという考え方もできますね。
取得価額が10万円以上なら
取得価額が10万円を超えてくると、BTOパソコンを原則的に有形固定資産として扱うことになります。
しかし特定の条件を満たす申告者は、より有利な方法を採用することができます。
詳しく見ていきます↓
青色申告者の場合
青色申告×30万円未満
青色申告の個人事業主、中小企業の場合(※)は「少額減価償却資産の特例」という特例を利用できます。
この制度では、取得価額が30万円未満のパソコンは全額をその事業年度の費用にすることができます。
つまり、この条件を満たせばゲーミングPCは「少額減価償却資産」となり、全額損金算入する(経費に落とす)ことができるのです。
ただし、この特例を適用できるのは1事業年度につき取得価額の合計300万円が限度となります。
会計ソフトでは、資産(ゲーミングPC)を固定資産台帳に通常通り登録したあと、少額減価償却資産のフラグを立てるだけです。
※中小企業者…個人・法人で従業員が1000名未満、上場企業のグループ会社でないなどの諸条件を満たすことなどの要件があります。>>国税庁[中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例]
※少額減価償却資産の特例は時限措置です。
当初は2020年(令和2年)3月31日までの特例措置でしたが、2024年3月31日まで延長されることになりました。
青色申告×30万円以上
青色申告者であっても30万円以上のパソコン一式の場合は通常の固定資産同様に耐用年数で減価償却していきます。耐用年数が4年なら、4年間に渡って定額法で償却します。
資産がもたらす収益に対応するように「耐用年数に渡って取得原価を配分する」という原則を守ることになります。
個人事業主なら4年かけて経費に落としていくイメージですね。
白色申告者の場合
白色申告×20万円未満
白色申告者は30万円未満であっても「少額減価償却資産の特例」を適用することができません(その年度の費用にすることはできません)。
しかし20万円未満なら、白色申告者でも「一括償却資産」として3年間で均等に償却する(費用にする)ことができます。
通常、PCの耐用年数は4年ですが、一括償却によれば3年間で早く償却できるため、納税者にとって有利な制度です。
減価償却方法の選択
固定資産の減価償却方法には定額法と定率法があります。
ただし、個人事業主の場合には基本的に定額法で申告を行うことになります。
もし定率法を採用したい事情がある場合には事前に税務署への届け出が必要になります。
ゲーミングPCの税務のまとめ
ゲーミングPCの税務上の取り扱いをまとめると以下のようになります。
少額減価償却資産特例 | 一括償却資産 | 減価償却資産(原則) | |
---|---|---|---|
取得価額 | 10万円~30万円 | 10万円~20万円 | 10万円以上 |
償却 | 全額費用に | 3年間で均等償却 | 耐用年数で定額法 |
申告 | 青色のみ | 青色・白色 | 青色・白色 |
限度額 | 年度につき300万円 | なし | なし |
最適な税務処理に迷ってしまったときは、冒頭で紹介した表も合わせて確認してみてください。
ゲーミングPCの税務処理を楽に正確にする方法
ゲーミングPCを適切に経費にしたり、高額なBTOパソコンを償却したりすることで、結果的に節税になることを解説してきました。
しかし、ここまで見てきたように税務上の取り扱いはとても複雑なので、パソコンを購入する度に(この記事などで)優遇措置を確認しながら仕訳を記帳するのは大変ですよね。
そんなとき、クラウド会計を使ってみるのもいいかもしれません。消耗品や固定資産の減価償却にかかる調査や処理の時間を大幅に節約できるので、オススメです。これまで利用してきた中では、freeeは機能が多く、安定していて現在も使用していますが、マネーフォワードクラウドも使いやすかったです。
ゲーミングPCなどの高価なパソコンを今年購入する予定なら、今年度の確定申告ではクラウド会計ソフトを試しに使ってみるのもいいかもしれません。
ゲーミングPCの会計ソフトへの入力
freeeを使ってる場合
固定資産台帳への登録画面で「償却方法」を「少額償却」にして登録します。
[個人]少額減価償却資産の特例を利用して、一括で減価償却をしたい
弥生会計を使っている場合
減価償却資産の登録画面で償却方法を「即時償却」にして登録します。
記事のまとめ
ゲーミングPCはもともと結構高価な物品です。金額や使い方によっては、経費として損金に算入することで節税につながることをみてきました。
今年ゲーミングPCを購入して事業に使っている人は、上手にこの知識を使って正しい確定申告をして、納税によるキャッシュアウトを抑えたいですね!
注意:当記事は管理人の実経験と関連法令の調査によっていますが、申告される事業年度に適用される税法に関する理解の正確性を保証するものではありません。確定申告にあたって経費にできるかどうか疑問が残る場合、処理の選択に迷う場合には、顧問税理士などに相談しましょう。>>税理士一覧